onの日記。

(ほとんど男鹿水族館GAOのゴマフアザラシとANAでの旅行の話題)

浅さ

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の
乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を
指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で
乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求
し、又は旅客車に乗車することができない。



「なは」の大阪→熊本の寝台券を持っているお客から、大阪からは間に合わないので姫路まで新幹線で先回りして乗るので車掌に不乗扱いで売らないように連絡取ってくれとの依頼。
新幹線ならまだしも寝台なら売らないだろうとの意見が大半の中、乗車駅で居なかったら売ること出来ますよと一言。
主任は、
『そうなんですか!?』
と言ったが、
指導係は、
『それは運輸上支障のないときだっぺー*1
と。
ここでやってても埒があかないのでとりあえず列車区に連絡。
で、約款探したらあった訳ですよ。
この指導係に173条を見せ付けたとしても自分が間違ってたと認めやしないだろうが。
そういう会社ですよ、この会社。
みんながみんなじゃないですが、言い訳に逃れるヤツが多い。

*1:分かる方は分かるでしょうが、それは車内での自由席から指定席への変更の場合など